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相続対策に有効だった暦年贈与が改正
2024年1月より生前贈与のルールが改正されました。
「110万円」までは贈与税がかからない。
と思われていたかたは注意が必要です。
今回改正された暦年贈与の制度をよく知らずに、毎年110万円贈与していたら大変なことになるかも知れません。
詳しく見ていきましょう
上の図をご覧ください。
今までは相続が発生した3年前までに贈与された分が相続財産に加えていたのに対して、2024年からは相続が発生した7年前まで遡ることになりました。
今までは被相続人(贈与)した人が亡くなった場合、亡くなる前の3年間分の贈与330万円が相続財産として加えられたのに対し
2024年から
被相続人(贈与した人)が10年間にわたり、自分の子供に年間110万円贈与しました。
亡くなる前の7年に遡り贈与した770万円から控除額の100万円を差し引いた660万円を相続財産に加えるという制度です。
これにより単純に相続財産が増えることになります。
暦年贈与が毎年110万円なら非課税だと思って贈与していて、いざ相続が起きた時に税理士さんから指摘されて、想定していた相続税よりも多く納税しなければいけなくなるケースも増えるかも知れません。
まとめ
相続税対策に有効だった暦年贈与の改正により、損する人と得する人が出てきます。
長生きする場合、贈与期間が長くなるため相続税対策に有利ですが、思いもかけず早く亡くなられた場合相続税対策の効果は少なくなります。
贈与する側の健康状態やお持ちの資産によっても暦年贈与がいいのか、相続時精算課税制度を利用した方が得なのか異なりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。
図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2024年版
扶桑社発行の書籍をもとにこの記事を書いています