改正された自筆証書遺言
こんにちは!藤原尚です。
今日は、「自筆証書遺言」についてお話しします。
今までは遺言書を自分の手で全部書いて、それを自分で保管管理していたものが、2019年から緩和されました。せっかく書いた遺言書も相続人(ご家族)に発見されず、想いを残すことも叶わないケースもあったようです。
そんな、面倒な「自筆証書遺言」でしたが、
今まで以上に使い勝手がよくなったので、どこが使いやすくなったのか?改正されたポイントなどやさしく、わかりやすくお伝えしますね!
今までの自筆証書遺言
全部、自分で書く必要があった(高齢のかたには目も悪く、手も動かしづらいのに)
保管も自分でする必要があった(どこにしまったか忘れる、相続人に見つけてもらえない)
という問題があったのが今回の改正で
今回の改正で
遺言書本文は手書き(自署)する必要があるものの
添付する財産目録はパソコンで大丈夫
預貯金の通帳口座はコピーを添付
不動産は登記事項証明書(謄本)を添付すれば大丈夫
そして、
困っていた保管場所ですが、法務局(法務省管轄の役所)で保管してもらえる制度が始まりました。
遺言書を法務局で保管してくれる
法務局で保管してもらえると・・・こんなメリットがあります
紛失や盗難を未然に防ぐことができる
偽造や変造、相続人(家族)による破棄を防ぐことができる
裁判所による遺言書の検認が不要
となることで、今まで以上に自筆証書遺言が使い勝手がよくなりました。
ということで今回は
「自筆証書遺言」についてできるだけわかりやすくお伝えしたつもりですが、難しいと感じたら第三者のサポートを受けることをお勧めします。